選挙権についてよくある質問
選挙権についてのよくある質問
- Q.何歳になったら選挙権があるの?
- Q.選挙権があれば誰でも投票できるの?
- Q.選挙人名簿に登録される時期は?
- Q.選挙人名簿に登録されるための要件は?
- Q.選挙人名簿の登録を抹消されることはあるの?
- Q.投票所入場券が届かないときや、なくしたときは?
- Q.引越しをしたけど、選挙管理委員会に届出は必要なの?
選挙権について
Q.何歳になったら選挙権があるの?
A.平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙から、選挙権年齢が18歳以上になりました。
日本国民であれば、18歳になると、誰でも平等の権利として「選挙権」が与えられます。 選挙権を持つためには必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件)があります。ひとつでも当てはまってはならない条件は、被選挙権についても同じです。
Q.選挙権があれば誰でも投票できるの?
A.選挙権があれば誰でも投票できるというわけではありません。選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することはできません。
Q.選挙人名簿に登録される時期は?
A.登録の時期は、主に2つに分けられます。
(1)定時登録
毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で、登録される資格のある者について登録月の1日に登録します。
(2)選挙時登録
選挙のつど登録の基準日及び登録日を定めて登録します。
Q.選挙人名簿に登録されるための要件は?
A.以下の1~3の要件を全て充たした場合に選挙人名簿に登録されます。
- その市町村の区域内に住所を有すること。
- 満18歳以上の日本国民であること。
- 住民票が作成された日(転入の届出日)から引き続き3ヶ月以上その市町村の住民基本台帳に記録されていること。 なお、四日市市内で転居したときは、3ヶ月の期間は通算されます。
Q.選挙人名簿の登録を抹消されることはあるの?
A.以下の場合には、抹消されます。
- 死亡又は日本国籍を失ったとき
- その市町村から転出して、4ヶ月を経過したとき
- 誤って登録されたとき
Q.投票所入場券が届かないときや、なくしたときは?
A.投票所入場券は、選挙人に対し選挙が行われることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うために送付するもので、投票用紙の引き換え券ではありません。
したがって、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は、投票所入場券が届いていない場合やなくしてしまった場合でも、投票はできますので、投票所で受付の係員にお申し出ください。
Q.引越しをしたけど、選挙管理委員会に届出は必要なの?
A.選挙管理委員会への届出は必要ありません。お引越しの際は、住民票の届出をしてください。詳しくはこちらをご覧ください。
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