選挙の種類
| 区分 | 被選挙権 | 定数 | 任期 | 任期満了日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 衆議院議員 | 小選挙区 | 日本国民で 満25歳以上 | 全国-289人 四日市市- 三重県第2区で1人 三重県第3区で1人 | 4年 | 令和12年2月7日 |
| 比例代表 | 全国-176人 東海ブロック-21人 | ||||
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- 小選挙区選挙と比例代表選挙の二つの選挙によって議員を選びます。
- 小選挙区選挙は1選挙区から1人の議員を選びます。
- 比例代表選挙は全国11の選挙区(ブロック)ごとに行われ、各政党の得票数に応じて議員を選びます。
| 三重県第2区 | 日永、四郷、内部、塩浜、小山田、河原田、水沢、楠の各市民センター管内 |
| 三重県第3区 | 富洲原、富田、羽津、常磐、川島、神前、桜、三重、県、八郷、下野、大矢知、保々、海蔵、橋北、中部の各地区市民センター管内 |
| 区分 | 被選挙権 | 定数 | 任期 | 任期満了日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 参議院議員 | 選挙区 | 日本国民で満30歳以上 | 全国-148人 三重県選挙区-2人 | 6年 3年毎 に半数 を改選 | 令和10年7月25日 |
| 比例代表 | 全国-100人 | ||||
| 三重県知事 | 日本国民で 満30歳以上 | 1人 | 4年 | 令和11年9月12日 | |
| 三重県議会議員 | 日本国民で 満25歳以上 その選挙の 選挙権を有 すること | 51人 四日市市選挙区-7人 | 4年 | 令和9年4月29日 | |
| 四日市市長 | 日本国民で 満25歳以上 | 1人 | 4年 | 令和10年12月23日 | |
| 四日市市議会議員 | 日本国民で 満25歳以上 その選挙の 選挙権を有すること | 34人 | 4年 | 令和9年4月30日 | |
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選挙と選挙人名簿
過去の選挙の投票率
四日市市長選挙
四日市市議会議員選挙
三重県知事選挙
三重県議会議員選挙
衆議院議員総選挙
- 過去の投票率一覧 New‼
- 年代別投票率
ア 小選挙区
・令和8年 New‼
・令和6年
・令和3年
イ 比例代表
・令和8年 New‼
・令和6年
・令和3年 - 投票区別投票率
ア 小選挙区
・令和8年 New‼
・令和6年
・令和3年
イ 比例代表
・令和8年 New‼
・令和6年
・令和3年
参議院議員通常選挙
政治活動用立札・看板証票の交付申請(公職の候補者等向け)
公職選挙法施行令第110条の5第4項の証票の交付にかかる、同条第5項の規定の申請についてのご案内です。
公職の候補者や後援会などが政治活動のため使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体の名称を記載した立札、看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数、設置場所を届出し、その際に交付される「証票」を立札、看板の類に貼り付けることで掲示が出来ます。
四日市市選挙管理委員会において証票交付の対象となる選挙は、「四日市市長選挙」と「四日市市議会議員選挙」の2種類です。
公職の候補者等やその後援団体が、政治活動用事務所に掲示する立札、看板に表示する証票の交付を受けたい場合については、次の証票交付申請書を提出してください。
〔注意事項〕
(1)立札・看板については大きさの基準(公職選挙法第143条第17項)があり、また、証票には有効期限があります。法令違反とならないようご注意ください。
(2)選挙運動期間中は、立札、看板の異動又は新設はできませんので、申請があった場合は、選挙運動期間が終了したのちの交付となります。
公職の候補者用
| ◆初めて申請するとき ◆追加で申請するとき | 【記載例】 | |
| ◆事務所を移転したとき | 【記載例】 | |
| ◆証票をなくしたとき ◆看板を作り直すとき | 【記載例】 | |
| ◆事務所を廃止したとき | 【記載例】 |
後援団体用
| ◆初めて申請するとき ◆追加で申請するとき | 【記載例】 | |
| ◆事務所を移転したとき | 【記載例】 | |
| ◆証票をなくしたとき ◆看板を作り直すとき | 【記載例】 | |
| ◆事務所を廃止したとき | 【記載例】 |
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