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選挙権についてよくある質問

選挙権についてのよくある質問

選挙権について

Q.何歳になったら選挙権があるの?

A.平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙から、選挙権年齢が18歳以上になりました。
日本国民であれば、18歳になると、誰でも平等の権利として「選挙権」が与えられます。 選挙権を持つためには必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件)があります。ひとつでも当てはまってはならない条件は、被選挙権についても同じです。

Q.選挙権があれば誰でも投票できるの?

A.選挙権があれば誰でも投票できるというわけではありません。選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することはできません。

Q.選挙人名簿に登録される時期は?

A.登録の時期は、主に2つに分けられます。

(1)定時登録
毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で、登録される資格のある者について登録月の1日に登録します。

(2)選挙時登録
選挙のつど登録の基準日及び登録日を定めて登録します。

Q.選挙人名簿に登録されるための要件は?

A.以下の1~3の要件を全て充たした場合に選挙人名簿に登録されます。

  1. その市町村の区域内に住所を有すること。
  2. 満18歳以上の日本国民であること。
  3. 住民票が作成された日(転入の届出日)から引き続き3ヶ月以上その市町村の住民基本台帳に記録されていること。 なお、四日市市内で転居したときは、3ヶ月の期間は通算されます。

Q.選挙人名簿の登録を抹消されることはあるの?

A.以下の場合には、抹消されます。

  1. 死亡又は日本国籍を失ったとき 
  2. その市町村から転出して、4ヶ月を経過したとき
  3. 誤って登録されたとき

Q.投票所入場券が届かないときや、なくしたときは?

A.投票所入場券は、選挙人に対し選挙が行われることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うために送付するもので、投票用紙の引き換え券ではありません。
したがって、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は、投票所入場券が届いていない場合やなくしてしまった場合でも、投票はできますので、投票所で受付の係員にお申し出ください。

Q.引越しをしたけど、選挙管理委員会に届出は必要なの?

A.選挙管理委員会への届出は必要ありません。お引越しの際は、住民票の届出をしてください。詳しくはこちらをご覧ください

投票についてよくある質問

質問リスト

投票についての回答

Q.投票日当日は何時から何時までできるの?

A.投票時間 午前7時から午後8時まで
他の市区町村では、投票開始や終了の時刻を早めたり、遅くしたりしている場合があります。

Q.投票所入場券に書いてある投票所とは、別の投票所で投票できないの?

A.投票所では、本人と選挙人名簿抄本とを対照したあとに投票を行いますが、この選挙人名簿抄本は投票所の区域ごとに作られ、その投票所の区域にかかる分だけを備えつけています。 
このため、決められた投票所でしか投票できません。

Q.投票所内に家族が同伴して、投票用紙に代筆してもいいの?

A.選挙人と一緒の18歳未満の子どもや補助者・介護者などは、選挙人と同伴して投票所に入場できる場合があります。ただし、同伴する方が代筆することはできません。
身体の故障や読み書きが不自由で、本人が投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員にお申し出ください。郵便等による不在者投票には、代理記載制度があります。詳しくはこちらをご覧ください

Q.家族が投票に行かない(行けない)ので代わりに投票してもいいの?

A.投票は、本人が投票所に直接出向いて行うことが原則であり、家族の方が本人の代わりに投票することはできません。

Q.手が不自由で字が書けないけど、投票できるの?

A.けがなどで自ら投票用紙に記載できない方は、本人から投票所の係員にお申し出いただければ、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができます。
なお、代理投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除きます。)でも行うことができます。
郵便等による不在者投票には、代理記載制度があります。詳しくはこちらをご覧ください

Q.体が不自由な方のための選挙制度は?

A.点字投票
目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。 投票所で点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出ください。 点字投票である旨の表示をした投票用紙をお渡しします。点字器は投票所に用意してあります。
なお、点字投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除きます)でも行うことができます。

A.代理投票
けがなどで自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない方は、本人から投票所の係員にお申し出いただければ、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票をすることができます。
なお、代理投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除きます。)でも行うことができます。郵便等による不在者投票には、代理記載制度があります。詳しくはこちらをご覧ください

A.郵便等による不在者投票
現に滞在している場所(自宅など)において投票用紙に記載し、郵便等により選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会へ送付して行う不在者投票です。
この制度を利用できる方は、一定の障がい等に該当する方ですが、あらかじめ市町村の選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。詳しくは、こちらをご覧ください

Q.家で寝たきりの人の投票制度は?

A.郵便等による不在者投票制度があります。「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者証」をお持ちの方で、一定の障がい又は要介護5に該当する方は、自宅等で投票用紙に自書し、郵便等で選挙管理委員会へ送付する方法で不在者投票ができます。 この制度を利用するためには、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に申請を行い、一定の障がい等に該当するとして、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。 
また、郵便等投票証明書の交付を受けている方の中で、投票用紙に自書できないとして一定の障がいに該当する方は、あらかじめ届け出ることによって、代理の方に投票用紙を記載させることができます。詳しくは、こちらをご覧ください

Q.引越しをした時はどこで投票するの?

A.投票は、選挙人名簿に登録されている人しかできません。 
このため、他の市町村に転居した場合、転入届を出した日から3ヶ月が過ぎなければ選挙人名簿に登録されないので、引越し直後は、転居先の市町村では投票ができないことになります。
一方、転居前の市町村で選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4ヶ月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転居先の市町村でまだ登録されず、投票ができないときは、原則として転居前の市町村で投票できることになります。
なお、転居後、転入届を出すまでに1ヶ月以上遅れたような場合や、短い期間に続けて引越しをした場合は、どちらの市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もあります。 
転居前の市町村の選挙人名簿に登録されている場合で、転居後の市町村で投票を行おうとする場合は、不在者投票の手続きが必要となります。

ただし、地方選挙では、次のような取り扱いになります。

三重県知事、三重県議会議員の選挙
三重県以外の都道府県へ転居した場合、投票できません。転居前に四日市市内の選挙人名簿に登録されていた場合で、三重県内の他の市町村へ転居した場合は、選挙人名簿に登録されている四日市市で投票できます。この場合、四日市市又は転居先などの市町村長が発行する、引き続いて三重県内に住所を有する旨の証明書の提示が必要となります。

四日市市長、四日市市議会議員の選挙
四日市市外の他の市町村へ転居した場合、投票できません。転居前に四日市市内の選挙人名簿に登録されていた場合で、四日市市内で転居した場合は、投票できます。

Q.投票日に投票所に行けないときは?

A.投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、期日前投票所で期日前投票ができます。(投票日の投票所とは別に設置しています。) 詳しくは、こちらをご覧ください

Q.期日前投票は日曜日でもできるの?または期日前投票の時間は何時から何時まで?

A.期日前投票は、公(告)示日の翌日から投票日の前日まで、土曜・日曜・祝日を含む毎日、午前8時30分から午後8時まで行うことができます。
ただし、期日前投票所によって、投票できる期間等が異なる場合があります。

Q.期日前投票に行きたいけど、何を持っていけばいいの?

A.期日前投票を行う際には、「期日前投票宣誓書」を必ず記載していただく必要がありますが、持ち物は必要ありません。(印鑑などは必要ありません。)「期日前投票宣誓書」は、期日前投票所にて用意しておりますので、ご記入のうえ受付に提出してください。その際に、投票入場券をお持ちいただきますと受付手続きが早く済みます。また、投票所入場券が届いていない場合や、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は投票できます。

Q.期日前投票はどこでできるの?

A.四日市市では、四日市市総合会館を始めとする市内6箇所と商業施設であるトナリエ四日市に期日前投票所を設置しています。(令和5年4月統一地方選挙時点) 投票所によっては設置期間及び時間が異なる場合がありますので、詳しくはこちらをご覧ください

Q.病院に入院しているけど、投票できるの?

A.各都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設等に入院・入所されている方は、その施設で不在者投票ができます。詳しくは入院・入所されている病院等の事務所でお尋ねください。

Q.ファックスで不在者投票の請求はできないの?

A.不在者投票の請求の際には、不在者投票宣誓書(兼請求書)を提出することが必要ですが、その提出方法は、公職選挙法施行令において、「直接」または「郵便等」(「等」とは一般信書便事業者等による信書便を指します。)により行うよう、定められています。そのため、定められた以外の方法である、ファックス、電子メール及び電話等では、不在者投票の請求を行うことができません。

Q.出張等で他市町村にいるけど、投票するにはどうしたらいいの?

A.四日市市の選挙人名簿に登録されている方が、出張や旅行等のために市外に滞在しており、投票日に投票所で投票ができない見込みの場合については、不在者投票による投票が可能です。 
不在者投票の流れについては、こちらをご覧ください

Q.不在者投票宣誓書(兼請求書)の入手方法は?

A.不在者投票宣誓書(兼請求書)の用紙は、四日市市選挙管理委員会のホームページからダウンロードできる様式を、印刷してお使いください。また、お近くの選挙管理委員会の用紙を活用して請求することもできます。この場合、代理の方もその用紙を受け取ることができます。
不在者投票宣誓書兼請求書の様式ダウンロードはこちらのページです

Q.外国にいても投票できるの?

A.外国にいても国政選挙について投票できる「在外選挙制度」があります。対象となる選挙は衆議院議員と参議院議員の選挙です。 投票するには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。
在外選挙人名簿の登録申請の方法等については、こちらをご覧ください

Q.在外選挙人名簿に登録されるにはどうすればいいの?

A.登録申請の方法は、出国する前に国内の最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に申請する出国時申請と出国した後に在外公館(大使館、総領事館)を通じて申請する在外公館申請の2種類があります。 登録資格や申請方法等の詳細についてはこちらをご覧ください

Q.インターネットで投票できるの?

A.現在の投票制度は、選挙当日、自ら投票所に行き、選挙人名簿に登録されていることの確認を経て、交付された所定の投票用紙を用いて投票しなければならないこととなっています。この例外として、期日前投票と不在者投票がありますが、それ以外の方法であるインターネットでの投票はできません。
なお、平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、インターネットを使った選挙運動が可能となりましたが、インターネットでの投票ができるようになったわけではありませんのでご注意ください。
詳しくは、こちら(総務省ホームページ)をご覧ください

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