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投票所移動支援事業

市内に居住する高齢の人や障害のある人のうち、下記の利用対象者の要件を満たす投票所まで自ら移動することが困難な人を対象に、自宅等から投票所までの往復区間をタクシーで無料送迎します。

利用可能日

選挙の投票日当日のみとなります。
※ 期日前投票の期間中には利用できません
※ 無投票となった場合も利用できません

利用対象者

四日市市の選挙人名簿に登録されている人で、次の1~3の要件にすべて該当する人

  1. 投票日当日、投票所までの移動が困難な市内居住者で、移動のための交通手段又は補助の移動手段(家族等の送迎)がない

  2. 次の①・②のいずれかに該当する
    ① 要介護3以上の認定を受けている
    ② 次のアからウのいずれかの障害に該当する
     ア 身体障害者手帳の交付を受けていて、次のいずれかの障害の部位及び等級に該当する
      (ア)下肢・体幹機能障害1~3級
      (イ)視覚障害1・2級
      (ウ)内部障害1級
     イ 療育手帳A1・A2の交付を受けている
     ウ 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている

  3. 次の①・②のいずれかに該当する
    ① 自らタクシーへの乗車が可能
    ② 自らタクシーへの乗車が困難な場合は、自宅等及び投票所で、タクシーへの乗車を介助する人を同伴できる

ご利用の流れ

利用にあたっては、以下の流れで手続きを行っていただく必要があります。

STEP1 登録申請[(1)窓口申請 または(2)オンライン申請](申請者⇒選管)

選挙管理委員会事務局へ、利用するための登録申請をしてください。
※ 電話・メール・FAXでの申請はできません
※ 申請は、投票日当日の4日前までに行ってください

(1)窓口申請の場合[郵送可(※申請書は投票日の4日前に選管必着)]
 ① 移動支援登録申請書に必要事項をご記入ください
 ② 介護保険証または障害者手帳のコピーを添付してください
 ③ 選挙管理委員会事務局へご提出ください

(2)オンライン申請の場合
 ① 申請フォームで必要事項を入力してください
 ② 介護保険証または障害者手帳の画像を添付して送信してください

STEP2 利用券受取(選管⇒申請者)

審査後、申請内容に不備がなければ、選管からタクシー利用券が届きます。
※ 投票日当日の約2週間前から順次郵送します
※ 入場券とは別に郵送します

STEP3 タクシー予約(申請者⇒タクシー会社)

利用券に記載のタクシー会社に連絡し、投票所移動支援事業の利用であることを伝え、送迎時間を予約してください。
※ 配車予約は実施される選挙の告示(公示)日以降に行ってください
※ タクシーの予約はご自身で行ってください。四日市市選挙管理委員会では予約できません
※ タクシーの予約状況によっては、ご希望の時間に配車できない場合があります
※ 利用可能な日時は、投票日当日の午前7時から午後4時までです

STEP4 【投票日当日】投票所へ

利用券を提示してタクシーに乗車し、投票所で投票する。
※ 乗車時に利用券を提示し、本人確認完了後、運転手に利用券をお渡しください
※ タクシーの乗り降りの介助や、投票所内での介助はありません
※ 自力での乗降等が困難な場合は介助者が同伴してください(介助者もタクシーに同乗できます)
※ 自宅等と投票所の往復のみです。買い物や通院などのため途中下車することはできません
※ タクシーに乗車する際は、タクシー利用券を必ずご持参ください

その他注意事項

移動支援登録は選挙ごとに必要です。選挙ごとに登録申請を行ってください。

 

 

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