政治活動用立札・看板証票の交付申請(公職の候補者等向け)
公職選挙法施行令第110条の5第4項の証票の交付にかかる、同条第5項の規定の申請についてのご案内です。
公職の候補者や後援会などが政治活動のため使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体の名称を記載した立札、看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数、設置場所を届出し、その際に交付される「証票」を立札、看板の類に貼り付けることで掲示が出来ます。
四日市市選挙管理委員会において証票交付の対象となる選挙は、「四日市市長選挙」と「四日市市議会議員選挙」の2種類です。
公職の候補者等やその後援団体が、政治活動用事務所に掲示する立札、看板に表示する証票の交付を受けたい場合については、次の証票交付申請書を提出してください。
〔注意事項〕
(1)立札・看板については大きさの基準(公職選挙法第143条第17項)があり、また、証票には有効期限があります。法令違反とならないようご注意ください。
(2)選挙運動期間中は、立札、看板の異動又は新設はできませんので、申請があった場合は、選挙運動期間が終了したのちの交付となります。
公職の候補者用
| ◆初めて申請するとき ◆追加で申請するとき | 【記載例】 | |
| ◆事務所を移転したとき | 【記載例】 | |
| ◆証票をなくしたとき ◆看板を作り直すとき | 【記載例】 | |
| ◆事務所を廃止したとき | 【記載例】 |
後援団体用
| ◆初めて申請するとき ◆追加で申請するとき | 【記載例】 | |
| ◆事務所を移転したとき | 【記載例】 | |
| ◆証票をなくしたとき ◆看板を作り直すとき | 【記載例】 | |
| ◆事務所を廃止したとき | 【記載例】 |

















