四日市市選挙管理委員会公式ホームページ

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不在者投票について

仕事や旅行などで選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方や身体に重度の障害等がある方は不在者投票ができます。また、指定病院等に入院している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

不在者投票ができる期間

選挙の公(告)示日の翌日から投票日の前日までです。

滞在地での不在者投票

仕事や旅行・学業などで四日市市以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。手続きは郵便等で行うため、一定の日数を要します。余裕をもって手続きをしてください。

(1) 投票用紙等の請求

選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に、「不在者投票宣誓書・請求書」に必要事項を記入して投票用紙を請求してください。 
※「不在者投票宣誓書・請求書」は選挙人本人が自書してください。
※「不在者投票宣誓書・請求書」の送付は、郵便で行ってください。
※ FAX・Eメール等による提出はできません。

【四日市市電子申請サービスについて】
今までの郵送による請求に加え「四日市市電子申請サービス」を利用して、パソコンやスマートフォンから請求できるようになりました。
請求には、マイナンバーカードと署名用電子証明書暗証番号が必要です。
詳しくは不在者投票の電子申請をご覧ください

(2) 投票用紙等の交付

「不在者投票宣誓書・請求書」に記載された送付先住所に、書留郵便で投票用紙等が届きます。 
※開封せずにそのまま滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参してください。 

(3) 投票方法

届いた投票用紙等を持参し、滞在先の市区町村選挙管理委員会(市区町村役場等)で投票します。 
※滞在先の市区町村選挙管理委員会以外の場所で、投票用紙に記入しないでください。
※書類の中には、開封してしまうと投票できなくなるものがあります。同封されている注意事項をよくお読みください。

不在者投票の電子申請

滞在地で行う不在者投票の投票用紙等を「四日市市電子申請システム(外部サイト)」から請求することができます。
電子申請の時に必要となるもの等については、下記の内容をご確認ください。
なお、従来通り、申請書の郵送等による請求もご利用いただけます。

不在者投票の制度等については、「不在者投票」をご確認ください。

※「身体に重度の障害等がある方の郵便等による不在者投票」及び「船員の不在者投票」は、各種証明書の提示が必要であるため、当該電子申請の対象外となります。

※当該電子申請は選挙人本人の電子証明書が記録されたマイナンバーカードにより、電子署名が必要となりますので、不在者投票管理者またはその代理人からの申請はできませんのでご注意ください。

※オンラインで投票ができる制度ではございませんので、ご注意ください。

※投票用紙等は、請求の受付後、郵送により交付いたします。送付先の地域等により到着までに日数を要する場合があります。

1.利用できる方

以下の条件を全て満たす方がご利用になれます。

  • 滞在地での不在者投票ができる人に該当する方
  • 電子申請システム上でマイナンバーカードを利用した電子署名手続きが行える方

2.電子申請を行うにあたり必要なもの

  1. 電子署名(署名用電子証明書)が有効なマイナンバーカード
    本人確認(電子署名)のために利用します。以下の場合は電子署名が無効で、オンラインでの申請ができませんので、郵送で申請してください。
    ・ 氏名、生年月日、性別、住所に変更があった場合
    ・ 電子署名の有効期限が過ぎた場合

  2. 署名用電子証明書暗証番号(6桁以上)
    本人確認(電子署名)のために利用します。マイナンバーカード発行時に自治体の窓口で登録します。

  3. パソコンを利用する場合
    ① パソコン
    ② 電子証明書が記録されたマイナンバーカード
    ③ マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタ
    ※対応するICカードリーダライタについては、公的個人認証サービスポータルサイト(地方公共団体情報システム機構)(外部サイト)ICカードリーダライタ一覧表をご確認ください。
    ④ パソコン向けアプリ:電子署名拡張AP
    ※四日市市電子申請システムの電子署名拡張APのインストール(外部サイト)からインストールをしてください。
  4. スマートフォンを利用する場合
    ① マイナンバーカードに対応したNFCスマートフォン
    ※対応するスマートフォンについては、公的個人認証サービスポータルサイト(地方公共団体情報システム機構)(外部サイト)スマートフォン一覧表をご確認ください
    ② 電子証明書が記録されたマイナンバーカード
    ③ アプリ:TKC TASKポータル
    ※ 四日市市電子申請システム動作環境(外部サイト)の「スマートフォンアプリのインストール・チェック」からインストールしてください。
    ※ このアプリでは、マイナンバーカードを使用して申請内容に対する電子署名が行えます。

  5. 動作環境等
    ① サービスをご利用いただくために推奨するパソコン、スマートフォンの環境については、四日市市電子申請システムの「動作環境(外部サイト)」をご覧ください。
    ② マイナンバーカードについては、マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)(外部サイト)のマイナンバーカードについて(外部サイト)をご覧ください。

    3.電子申請による不在者投票の手続き方法

    1. いずれの端末をご利用の場合でも、事前に四日市市電子申請システムの利用者登録及びログインが必要となります。四日市市電子申請システムトップページ(外部サイト)より利用者登録及びログインをおこなってください。
    2. 利用者登録後、申請できる手続き一覧から①不在者投票(滞在地)と検索または②カテゴリの選挙>不在者投票(滞在地)を選択し申請してください。なお、申請には電子証明書が記録されたマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。
    3. 申請フォームから、不在者投票の投票用紙の請求を行ってください。
    4. 不在者投票の投票用紙の請求を行うと、申請到達メールが送信されます。
    5. 選挙管理委員会で請求書の内容を確認し、受付が完了したら、受付完了メールが送信されます。
    6. その後の流れは、滞在地での不在者投票と同様となります。「滞在地での不在者投票」の(2) 投票用紙等の交付及び(3) 投票方法を参照してください。

     

     

    「四日市市電子申請システム」は下記のリンクまたはコードからアクセスできます。

    【R06四日市市長選挙】不在者投票の投票用紙等の請求及び宣誓(外部サイト)

    【R06衆議院議員総選挙】不在者投票の投票用紙等の請求及び宣誓(外部サイト)

    身体に重度の障害等がある方の郵便等による不在者投票

    身体障害手帳か戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの人で、次のいずれかに該当する場合は、自宅などで投票用紙に記載して市の選挙管理委員会に郵送する【郵便等による不在者投票】ができます。
    投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。

    身体障害者手帳

    障害名障害の程度
    両下肢、体幹、移動機能の障害1級・2級
    心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害1級・3級
    免疫、肝臓の障害1級・2級・3級

    戦傷病者手帳

    障害名障害の程度
    両下肢、体幹の障害特別項症・第1項症・第2項症
    心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害特別項症・第1項症・第2項症・第3項症

    介護保険の被保険者証

    要介護状態区分
    要介護5


    代理記載制度

    郵便等による不在者投票をすることができる人で、次のいずれかに該当する障害のある人は、代理人(あらかじめ、代理記載人の届出が必要です。)に投票用紙の記載をしてもらうことができます。


    身体障害者手帳

    障害名障害の程度
    上肢又は視覚の障害の程度1級

    戦傷病者手帳

    障害名障害の程度
    上肢又は視覚の障害の程度特別項症、第1項症、第2項症まで

    郵便等による不在者投票をするためには、予め「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

    郵便等投票証明書の交付手続きについて

    (1)「郵便等投票証明書交付申請書」※代理記載制度を利用しないでよい人

    次の書類で四日市市選挙管理委員会に申請します。

    〈必要な添付書類〉

    • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳もしくは介護保険の被保険者証のコピー

    (2)「郵便等投票証明書交付申請書」※代理記載制度を利用する人の場合

    ◎はじめて申請する人の場合
    次の書類で四日市市選挙管理委員会に申請します。「同意書及び宣誓書」には代理記載人の署名が必要です。

    〈必要な添付書類〉

    • 郵便等投票証明書
    • 身体障害者手帳もしくは戦傷病者手帳のコピー

     

    ◎すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている人の場合
    次の書類で四日市市選挙管理委員会に申請します。「同意書及び宣誓書」には代理記載人の署名が必要です。

    〈必要な添付書類〉

    • 郵便等投票証明書
    • 身体障害者手帳もしくは戦傷病者手帳のコピー

    ※詳しくは、郵便等による不在者投票制度(総務省ホームページ)をご覧ください。

    入院・入所中の病院や老人ホ-ムでの不在者投票

    病院や老人ホ-ム(都道府県の選挙管理委員会が指定した施設に限ります。)に入院・入所している人はその施設内で不在者投票ができます。

    1. 施設の長に不在者投票がしたい旨を申し出てください。
    2. 施設の長が選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に対して、投票される入院・入所者の投票用紙等をまとめて請求します。
    3. 請求された選挙管理委員会は施設の長に、投票される入院・入所者の投票用紙等をまとめて交付します。
    4. 施設内で投票します。
    5. 施設の長は、投票済みの投票用紙等を交付された選挙管理委員会へ送ります。

     

    船員の不在者投票

    船員で選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている人は、期日前投票のほかに次の様な不在者投票ができます。

    【指定港での不在者投票】※四日市市は指定港です
    総トン数5トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶の乗組員は、指定されている港の所在地の市区町村選挙管理委員会で投票用紙の交付を受け、その場で投票することができます

    【船舶内での不在者投票】
    総トン数20トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶の乗組員は、船舶内に設置された不在者投票記載場所で投票することができます。

    【洋上投票】※四日市市選挙管理委員会では請求を受け付けることはできません。
    外洋を航行する、特定の業種の船舶に乗船する船員(実習生を含む)は、指定されている船舶内で投票して、ファクシミリを用いて送信することができます(対象は衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査です。)。

    注)「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている人は、期日前投票や投票所で投票する場合でも、「選挙人名簿登録証明書」がないと投票できません。必ず持参してください。

    外国に居住する人が外国で投票する場合(在外選挙制度)

    外国に居住する日本人が国政選挙の投票を外国にいながら行えるようにする制度です。在外公館(大使館や総領事館)での投票や郵便による投票ができます。
    この制度により投票できるのは、衆議院小選挙区選挙・比例代表選挙及び参議院選挙区選挙・比例代表選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査です。事前に「在外選挙人名簿」に登録申請し「在外選挙人証」の交付を受けてください。
    申請方法は「出国時申請」と「在外公館申請」の2種類あります。

    出国時申請(これから海外へ出国される方)

    1. 出国時申請とは
      国外転出する際に、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に申請する方法 
    2. 登録資格
      年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した人のうち、最終住所地の選挙人名簿に登録されている人(転出予定日までに選挙人名簿に登録される資格を有する人を含む) 
    3. 申請の方法
      国外への転出届を提出した日から転出予定日までに、本人又は本人とともに国外転出する家族が最終住所地の市区町村の窓口で必要書類を提出してください。四日市市の窓口は、市役所8階選挙管理委員会事務局と各地区市民センター(中部を除く)です。 
    4. 登録
      在留届が提出された後、最終住所地の選挙管理委員会で「在外選挙人名簿」に登録され、「在外選挙人証」が在外公館を通じて交付されます。

    ※四日市市の出国時申請について詳しくはこちら >> 在外選挙人名簿登録の出国時申請

    様式等

    在外公館申請(すでに海外で生活されている方)

    1. 在外公館申請とは
      在外公館(大使館、総領事館)を通じて市区町村の選挙管理委員会に申請する方法 
    2. 登録資格
      年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上同一領事官の管轄区域内に住所を有する人
    3. 申請の方法
      本人又は同居の家族が在外公館の領事窓口で必要書類を提出してください。申請書等は在外公館 で入手するほか、外務省のホームページでダウンロードすることができます。
      在外選挙関連申請書一覧(外務省のサイト)  
    4. 登録
      原則として、日本国内の最終住所地の選挙管理委員会で「在外選挙人名簿」に登録され、「在外選挙人証」が在外公館を通じて交付されます。

    投票の方法

    1. 在外公館投票
      直接、在外公館に出向いて投票する方法です。在外公館により投票できる期間や時間が異なることがあり、また投票記載場所を設置していない場合がありますので、各在外公館にお問い合わせください。
    2. 郵便等投票
      「在外選挙人名簿」に登録されている市区町村の選挙管理委員会に、郵便により投票用紙を請求し、入手後、投票用紙に記載のうえ、再び選挙管理委員会へ郵送する方法です。
    3. 日本国内における投票
      選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、「在外選挙人名簿」に登録された市区町村の指定する投票所で「在外選挙人証」を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)により投票する方法です。

    詳しくは、外務省在外選挙のページをご確認ください

    衆議院小選挙区の区割り改定に伴う在外選挙について

    平成29年7月に衆議院議員選挙の一票の較差を是正するため、公職選挙法が改正されました。
    この法改正により、三重県内の衆議院小選挙区の数が、これまでの5区から4区に見直されたことを受け、四日市市内においても、常磐、川島、桜、中部の各地区市民センター管内が三重県2区から3区に変更となりました。

    なお、お手持ちの在外選挙人証については、下記の点にご留意ください。

    1. 在外選挙人登録した際の国内最終住所地(本籍地の場合もあります)によって、投票対象の小選挙区が変更となっている可能性がありますので注意してください。

    2. 在外選挙人証に記載されている衆議院小選挙区の記載を訂正しない(再交付申請しない)場合であっても、皆様ご本人ご自身が登録されている小選挙区を把握されていれば、有効な投票をすることは可能です。
       

    ※在外選挙人名簿関係の申請等の手続きについては、お住まいの地域を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の領事窓口や領事出張サービスで受け付けていますので、そちらをご確認ください。

    詳しくは、外務省在外選挙のページをご確認ください

    新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方が投票する場合(特例郵便等投票)

    ※令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)上の位置付けが、新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されました。
    これに伴い、新型コロナウイルス感染症の患者は、外出自粛要請や隔離・停留の措置などの対象ではなくなることから、特例郵便等投票を行うことができなくなりました。

     

    新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。

    特例郵便等投票の対象となる方

    下記の方で外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が選挙の期間(公示日の翌日から選挙期日)にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

    1. 新型コロナウイルス感染症に罹患し、保健所より外出自粛の要請を受けている宿泊療養者及び
      自宅療養者(療養者の方)
    2. 検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方

    ※外出自粛要請期間等が終了した後に請求した方は、対象になりません。
    ※濃厚接触者は対象ではありませんが、投票所等での投票ができます(投票所等におけるマスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止にご協力をおねがいします)

    投票用紙等の請求

    特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の投票日当日の4日前までに(必着)、選挙管理委員会に1.の外出自粛要請、2.の隔離・停留の措置に係る書面を添付した「請求書」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求してください。

    ※「特例郵便等投票請求書」は選挙人本人の署名が必要です。
    ※「特例郵便等投票請求書」の送付は、郵送等で行ってください。
    ※FAX・Eメール等による提出はできません。
    ※外出自粛要請期間等が終了した後に請求することはできません。


    ※投票用紙等の請求手続の詳細については投票用紙等の請求手続についてをご覧ください。

    投票の方法

    投票用紙や専用の封筒を受け取ったら、同封されている案内をご覧の上郵送してください。

    ※詳しくは、投票の手続についてをご覧ください。

    請求書・投票用紙の記載及び封筒への封入等を行うに当たっては、マスクの着用や手指衛生等により感染拡大の防止に努めてください。

    ※特定郵便等投票については、特例郵便等投票(総務省ホームページ) もあわせてご覧ください。

    罰則

    特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票において、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

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