四日市市選挙管理委員会公式ホームページ

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身体に重度の障害等がある方の郵便等による不在者投票

身体障害手帳か戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの人で、次のいずれかに該当する場合は、自宅などで投票用紙に記載して市の選挙管理委員会に郵送する【郵便等による不在者投票】ができます。
投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。

身体障害者手帳

障害名障害の程度
両下肢、体幹、移動機能の障害1級・2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害1級・3級
免疫、肝臓の障害1級・2級・3級

戦傷病者手帳

障害名障害の程度
両下肢、体幹の障害特別項症・第1項症・第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害特別項症・第1項症・第2項症・第3項症

介護保険の被保険者証

要介護状態区分
要介護5


代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる人で、次のいずれかに該当する障害のある人は、代理人(あらかじめ、代理記載人の届出が必要です。)に投票用紙の記載をしてもらうことができます。


身体障害者手帳

障害名障害の程度
上肢又は視覚の障害の程度1級

戦傷病者手帳

障害名障害の程度
上肢又は視覚の障害の程度特別項症、第1項症、第2項症まで

郵便等による不在者投票をするためには、予め「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

郵便等投票証明書の交付手続きについて

(1)「郵便等投票証明書交付申請書」※代理記載制度を利用しないでよい人

次の書類で四日市市選挙管理委員会に申請します。

〈必要な添付書類〉

(2)「郵便等投票証明書交付申請書」※代理記載制度を利用する人の場合

◎はじめて申請する人の場合
次の書類で四日市市選挙管理委員会に申請します。「同意書及び宣誓書」には代理記載人の署名が必要です。

〈必要な添付書類〉

 

◎すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている人の場合
次の書類で四日市市選挙管理委員会に申請します。「同意書及び宣誓書」には代理記載人の署名が必要です。

〈必要な添付書類〉

※詳しくは、郵便等による不在者投票制度(総務省ホームページ)をご覧ください。

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