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入院・入所中の病院や老人ホ-ムでの不在者投票

病院や老人ホ-ム(都道府県の選挙管理委員会が指定した施設に限ります。)に入院・入所している人はその施設内で不在者投票ができます。

  1. 施設の長に不在者投票がしたい旨を申し出てください。
  2. 施設の長が選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に対して、投票される入院・入所者の投票用紙等をまとめて請求します。
  3. 請求された選挙管理委員会は施設の長に、投票される入院・入所者の投票用紙等をまとめて交付します。
  4. 施設内で投票します。
  5. 施設の長は、投票済みの投票用紙等を交付された選挙管理委員会へ送ります。

 

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