船員の不在者投票
船員で選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている人は、期日前投票のほかに次の様な不在者投票ができます。
- 指定されている港の所在地の市区町村選挙管理委員会で投票用紙の交付を受け、その場で投票することができます。
- 日本国外を航行する船舶に乗船する船員は、指定されている船舶内で投票して、ファクシミリを用いて送信することができます。
※ 対象は衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙です。
※「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている人は、期日前投票や投票所で投票する場合でも、「選挙人名簿登録証明書」がないと投票できません。必ず持参してください。