四日市市選挙管理委員会公式ホームページ

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船員の不在者投票

船員で選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている人は、期日前投票のほかに次の様な不在者投票ができます。

【指定港での不在者投票】※四日市市は指定港です
総トン数5トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶の乗組員は、指定されている港の所在地の市区町村選挙管理委員会で投票用紙の交付を受け、その場で投票することができます

【船舶内での不在者投票】
総トン数20トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶の乗組員は、船舶内に設置された不在者投票記載場所で投票することができます。

【洋上投票】※四日市市選挙管理委員会では請求を受け付けることはできません。
外洋を航行する、特定の業種の船舶に乗船する船員(実習生を含む)は、指定されている船舶内で投票して、ファクシミリを用いて送信することができます(対象は衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査です。)。

注)「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている人は、期日前投票や投票所で投票する場合でも、「選挙人名簿登録証明書」がないと投票できません。必ず持参してください。

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