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新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方が投票する場合(特例郵便等投票)

※令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)上の位置付けが、新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されました。
これに伴い、新型コロナウイルス感染症の患者は、外出自粛要請や隔離・停留の措置などの対象ではなくなることから、特例郵便等投票を行うことができなくなりました。

 

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。

特例郵便等投票の対象となる方

下記の方で外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が選挙の期間(公示日の翌日から選挙期日)にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

  1. 新型コロナウイルス感染症に罹患し、保健所より外出自粛の要請を受けている宿泊療養者及び
    自宅療養者(療養者の方)
  2. 検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方

※外出自粛要請期間等が終了した後に請求した方は、対象になりません。
※濃厚接触者は対象ではありませんが、投票所等での投票ができます(投票所等におけるマスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止にご協力をおねがいします)

投票用紙等の請求

特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の投票日当日の4日前までに(必着)、選挙管理委員会に1.の外出自粛要請、2.の隔離・停留の措置に係る書面を添付した「請求書」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求してください。

※「特例郵便等投票請求書」は選挙人本人の署名が必要です。
※「特例郵便等投票請求書」の送付は、郵送等で行ってください。
※FAX・Eメール等による提出はできません。
※外出自粛要請期間等が終了した後に請求することはできません。


※投票用紙等の請求手続の詳細については投票用紙等の請求手続についてをご覧ください。

投票の方法

投票用紙や専用の封筒を受け取ったら、同封されている案内をご覧の上郵送してください。

※詳しくは、投票の手続についてをご覧ください。

請求書・投票用紙の記載及び封筒への封入等を行うに当たっては、マスクの着用や手指衛生等により感染拡大の防止に努めてください。

※特定郵便等投票については、特例郵便等投票(総務省ホームページ) もあわせてご覧ください。

罰則

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票において、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

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