滞在地での不在者投票
仕事や旅行・学業などで四日市市以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。手続きは郵便等で行うため、一定の日数を要します。余裕をもって手続きをしてください。
(1) 投票用紙等の請求
選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に、「不在者投票宣誓書・請求書」に必要事項を記入して投票用紙を請求してください。
※「不在者投票宣誓書・請求書」は選挙人本人が自書してください。
※「不在者投票宣誓書・請求書」の送付は、郵便で行ってください。
※ FAX・Eメール等による提出はできません。
【四日市市電子申請サービスについて】
今までの郵送による請求に加え「四日市市電子申請サービス」を利用して、パソコンやスマートフォンから請求できるようになりました。
請求には、マイナンバーカードと署名用電子証明書暗証番号が必要です。
詳しくは不在者投票の電子申請をご覧ください
(2) 投票用紙等の交付
「不在者投票宣誓書・請求書」に記載された送付先住所に、書留郵便で投票用紙等が届きます。
※開封せずにそのまま滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参してください。
(3) 投票方法
届いた投票用紙等を持参し、滞在先の市区町村選挙管理委員会(市区町村役場等)で投票します。
※滞在先の市区町村選挙管理委員会以外の場所で、投票用紙に記入しないでください。
※書類の中には、開封してしまうと投票できなくなるものがあります。同封されている注意事項をよくお読みください。