外国に居住する人が外国で投票する場合(在外選挙制度)
外国に居住する日本人が国政選挙の投票を外国にいながら行えるようにする制度です。在外公館(大使館や総領事館)での投票や郵便による投票ができます。
この制度により投票できるのは、衆議院小選挙区選挙・比例代表選挙及び参議院選挙区選挙・比例代表選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査です。事前に「在外選挙人名簿」に登録申請し「在外選挙人証」の交付を受けてください。
申請方法は「出国時申請」と「在外公館申請」の2種類あります。
出国時申請(これから海外へ出国される方)
- 出国時申請とは
国外転出する際に、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に申請する方法 - 登録資格
年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した人のうち、最終住所地の選挙人名簿に登録されている人(転出予定日までに選挙人名簿に登録される資格を有する人を含む) - 申請の方法
国外への転出届を提出した日から転出予定日までに、本人又は本人とともに国外転出する家族が最終住所地の市区町村の窓口で必要書類を提出してください。四日市市の窓口は、市役所8階選挙管理委員会事務局と各地区市民センター(中部を除く)です。 - 登録
在留届が提出された後、最終住所地の選挙管理委員会で「在外選挙人名簿」に登録され、「在外選挙人証」が在外公館を通じて交付されます。
※四日市市の出国時申請について詳しくはこちら >> 在外選挙人名簿登録の出国時申請
様式等
在外公館申請(すでに海外で生活されている方)
- 在外公館申請とは
在外公館(大使館、総領事館)を通じて市区町村の選挙管理委員会に申請する方法 - 登録資格
年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上同一領事官の管轄区域内に住所を有する人 - 申請の方法
本人又は同居の家族が在外公館の領事窓口で必要書類を提出してください。申請書等は在外公館 で入手するほか、外務省のホームページでダウンロードすることができます。
在外選挙関連申請書一覧(外務省のサイト) - 登録
原則として、日本国内の最終住所地の選挙管理委員会で「在外選挙人名簿」に登録され、「在外選挙人証」が在外公館を通じて交付されます。
投票の方法
- 在外公館投票
直接、在外公館に出向いて投票する方法です。在外公館により投票できる期間や時間が異なることがあり、また投票記載場所を設置していない場合がありますので、各在外公館にお問い合わせください。 - 郵便等投票
「在外選挙人名簿」に登録されている市区町村の選挙管理委員会に、郵便により投票用紙を請求し、入手後、投票用紙に記載のうえ、再び選挙管理委員会へ郵送する方法です。 - 日本国内における投票
選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、「在外選挙人名簿」に登録された市区町村の指定する投票所で「在外選挙人証」を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)により投票する方法です。
詳しくは、外務省在外選挙のページをご確認ください
衆議院小選挙区の区割り改定に伴う在外選挙について
平成29年7月に衆議院議員選挙の一票の較差を是正するため、公職選挙法が改正されました。
この法改正により、三重県内の衆議院小選挙区の数が、これまでの5区から4区に見直されたことを受け、四日市市内においても、常磐、川島、桜、中部の各地区市民センター管内が三重県2区から3区に変更となりました。
なお、お手持ちの在外選挙人証については、下記の点にご留意ください。
- 在外選挙人登録した際の国内最終住所地(本籍地の場合もあります)によって、投票対象の小選挙区が変更となっている可能性がありますので注意してください。
- 在外選挙人証に記載されている衆議院小選挙区の記載を訂正しない(再交付申請しない)場合であっても、皆様ご本人ご自身が登録されている小選挙区を把握されていれば、有効な投票をすることは可能です。
※在外選挙人名簿関係の申請等の手続きについては、お住まいの地域を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の領事窓口や領事出張サービスで受け付けていますので、そちらをご確認ください。
詳しくは、外務省在外選挙のページをご確認ください